施設案内

特別養護老人ホームユニット楓荘

 10人程度の尐人数のグループに分けて、それを単位(ユニット)として家庭的な雰囲 気の中で介護を行う施設です。小さなユニットにして固定の職員が対応することで、個人個人に合わせた介護が可能となります。

所在地 〒882-0021 宮崎県延岡市無鹿町1丁目2031番地5
施設の規模 鉄筋コンクリート造2階建て
建築面積 1,433.80m²
定員 20名

サービス内容

1居室の提供
2食事
  • 当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
  • ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
    • 朝食: 7:00~8:30
    • 昼食:12:00~13:30
    • 夕食:18:00~19:30

3入浴
  • 入浴又は清拭を週2回以上行います。
  • 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。

4排泄
  • 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

5機能訓練
  • 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

6健康管理
  • 医師や看護職員が、健康管理を行います。

7その他自立への支援
  • 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
  • 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
  • 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

サービス利用料金(1日あたり)

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居室及び食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

ユニット型個室

横にスクロールしてください。

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 6,250円 6,910円 7,620円 8,280円 8,940円
2.うち、介護保険から給付される金額 5,625円 6,219円 6,858円 7,452円 8,046円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 625円 691円 762円 828円 894円
4.居室に係る自己負担額 1,970円
5.食事に係る自己負担額 1,380円
6.自己負担額合計(3+4+5) 3,975円 4,041円 4,112円 4,178円 4,244円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

加算等 ※算定適用時のみ。

項目 金額 保険料 利用者負担額
体制加算等〔(注)参照〕※
日常生活継続支援加算 460 414 46
看護体制加算(II) 230 207 23
介護職員処遇改善加算 83/1,000① ①の90% ①の10%
個別加算〔(注)参照〕※
個別機能訓練加算 120 108 12
初期加算 300 270 30
退所前後訪問相談援助加算 4,600 4,140 460
退所時相談援助加算 4,000 3,600 400
退所前連携加算 5,000 4,500 500
栄養マネジメント加算 140 126 14
看取り介護加算(I) 1,440 1,296 144
看取り介護加算(II) 6,800 6,120 680
看取り介護加算(III) 12,800 11,520 1,280
在宅復帰支援機能加算 100 90 10
在宅・入所相互利用加算 400 360 40
認知証行動・心理症状緊急対応加算 2,000 1,800 200

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

(注)

日常生活継続支援加算

 新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者が100分の70以上であること。または、新規入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症である者が100分の65以上であること。または、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の割合が入所者の100分の15以上であること。これらのいずれかに該当し、介護福祉士を利用者の数が6又はその端数を増すごとに1名以上配置している場合、1日につき46円が加算されます。

看護体制加算

 看護職員を常勤換算方法で2名以上配置している場合(II)、1日につき23円が加算されます。

介護職員処遇改善加算

 介護職員の賃金改善の計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講じており、都道府県知事に届出ている場合、上記サービス利用料金の1,000分の83に相当する金額が加算されます。

個別機能訓練加算

 機能訓練指導に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔 道整復師、あん摩マッサージ指圧師を1名以上配置し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、機能訓練を行っている場合、1日につき12円が加算されます。

初期加算

 入所した日から30日以内の期間と30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合、1日につき30円が加算されます。

退所前後訪問相談援助加算

 退所に先立って職員が、利用者が退所後生活する居宅を訪問し、利用者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合、1回につき460円が加算されます。

※この加算を算定できるのは利用中1回(入所後早期に退所前相談援助の必要があると認められる利用者にあっては2回)を限度とします。

退所時相談援助加算

 利用者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、退所時に利用者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、市町村老人介護支援センターに対して、必要な情報を提供した場合、1回につき400円が加算されます。

※この加算は1回を限度とします。

退所前連携加算

 利用者の退所に先立って利用者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、必要な情報を提供し、かつ、居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス調整を行った場合、1回につき500円が加算されます。

※この加算は1回を限度とします。

栄養マネジメント加算

 栄養ケア・マネジメントに従事する常勤の管理栄養士を1名以上配置し、医師、歯科 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに栄養ケア 計画を作成し、栄養ケア・マネジメントを行っている場合、1日につき14円が加算されます。

看取り介護加算

 看取り介護の体制を整備しており、利用者の状態又は家族の求めに応じ随時説明及び同意を得て介護を行った場合、死亡日以前4日以上30日以下(I)については1日につき144円、死亡日の前日及び前々日(II)については1日につき680円、死亡日 (III)については1日につき1,280円が加算されます。

在宅復帰支援機能加算

 退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合、1日につき10円が加算されます。

在宅・入所相互利用加算

 認知症の利用者が在宅と施設それぞれの介護支援専門員が情報交換を十分に行いつつ、複数の利用者が在宅期間及び入所機関を定めて、同一の個室を計画的に利用する場合、1日につき40円が加算されます。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき200円が加算されます。

  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保 険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
  • 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
  • ご契約者が、短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金は、下記の通りです。(契約書第18条、第21条参照)

1.サービス利用料金 2,460円
2.うち、介護保険から給付される金額 2,214円
3.自己負担額(一割) 246円

当施設の居住費・食費の負担額

 世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減されます。

※ここでの「世帯」とは本人、配偶者(世帯分離している配偶者、内縁関係者を含む)、世帯員のこと

〔 単位:円 〕(月額概数)

対象者 区分 ユニット型個室 食費
生活保護受給者等 第1段階 2.5 1.0
世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 第2段階 2.5 1.2
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) 第3段階 4.0 2.0
上記以外の方 第4段階 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い方に補足的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用の額は次のとおりです。
6.0 4.2

実際の負担額は、日額で設定されます。

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

サービス内容・利用料金

1特別な食事

 契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。(例:酒等)
利用料金:要した費用の実費をいただきます。

2理髪・美容

理髪サービス

 月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃、洗髪)をご利用いただけます。
利用料金:1回あたり 2,000円

美容サービス

 美容師の出張による美容サービス(調髪、パーマ)はありません。希望については相談に応じ自費をご負担いただきます。

3貴重品の管理

 ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りです。

  • 管理する金銭の形態:施設の指定する金融機関に預け入れている預金
  • お預かりするもの:上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書等
  • 保管管理者:施設長
  • 出納方法:手続きの概要は以下の通りです。
    • 預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただきます。
    • 保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。
    • 保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。
  • 利用料金:1ヶ月当たり 0円

4レクリエーション、クラブ活動

 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。