施設案内

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護相当サービス)

サービスの内容

身体介護

 入浴・排泄・食事等の介護を行います。

生活援助

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。

 ※ 上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。

 サービスの実施頻度は、介護予防ケアマネジメント計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置づけられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内 容等を定めます。

支給区分 サービスに要する時間
I おおむね1回
II おおむね2回
III おおむね3回以上
  • ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防ケアマネジメント計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問介護相当サービス (訪問型サービス・第1号訪問事業)計画に定められます。ただし、契約者の状態の変化、介護予防ケアマネジメント計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
  • ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、訪問介護相当サービス(訪問型 サービス・第1号訪問事業)計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、 第1号介護予防支援事業所と調整の上、支給区分の変更、介護予防ケアマネジメント計 画の変更又は事業対象者認定及び要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。

1身体介護
  • 入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
  • 排泄介助…排泄の介助、おむつ交換を行います。
  • 食事介助…食事の介助を行います。
  • 体位変換…体位の変換を行います。
  • 通院介助…通院の介助を行います。

2生活援助
  • 調理…ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
  • 洗濯…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
  • 掃除…ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
  • 買い物…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引出 しや預入れは行いません。)

サービス利用料金

  • 利用料金は原則として1ヶ月ごとの定額制です。介護予防ケアマネジメント計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。
  • 月途中での区分変更、契約開始及び契約解除を行う場合には、変更日及び契約日に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。
  • 月途中から入院が決まっている場合等、あらかじめサービス利用回数が決まっている場合には、サービス利用回数に応じた料金をお支払いいただきます。
  • 契約者の体調不良や状態の改善等により訪問介護相当サービス(訪問型サービス・第 1号訪問事業)計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又は訪問介護相当サービス(訪問型サービス・第1号訪問事業)計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

 身体介護が中心である指定訪問介護サービスを行った後に、引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護サービスを行ったときの料金は以下のとおりです。

支給区分 訪問型サービスI
(おおむね週1回)
訪問型サービスII
(おおむね週2回
訪問型サービスIII
(おおむね週3回以上)
1.利用料金 11,680円 23,350円 37,040円
2.うち、介護保険から給付される金額 10,512円 21,015円 33,336円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 1,168円 2,335円 3,704円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

加算等 ※算定適用時のみ。

項目 金額 保険料 利用者負担額
体制加算等〔(注)参照〕※
介護職員処遇改善加算(I) 137/1,000① ①の90% ①の10%
個別加算〔(注)参照〕※
初回加算 2,000円 1,800円 200円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

(注)

介護職員処遇改善加算(I)

 介護職員の賃金改善の計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講じており、都道府県知事に届出ている場合、上記サービス利用料金の1,000分の137に相当する金額が加算されます。

初回加算

 新規に訪問介護相当サービス(訪問型サービス・第1号訪問事業)計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回に属する月に訪問介護を行った場合、もしくは同行した場合、1月につき200円が加算されます。

生活機能向上連携加算

 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした予防訪問介護計画を作成 した場合であって、理学療法士等と連携し、訪問介護相当サービス(訪問型サービス・ 第1号訪問事業)が行われた場合、訪問介護相当サービス(訪問型サービス・第1号訪 問事業)が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき100円が加算されます。

  • 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり、月の途中で終了 した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行い ません。
  • 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護 給付費体系により計算します。
  • 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
    • 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
    • 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
    • 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
  • 月途中で要支援区分が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ たんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険 から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償 還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

サービス内容・利用料金

1介護保険給付の支給限度額を超える通所介護相当サービス(通所型サービス・第1号通所事業)の利用

 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスをご利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。

2複写物の交付

 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
一枚につき 10円

 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。

3交通費

 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。