施設案内

サービス利用料金(1日あたり)

 下記の料金表によって、ご契約者の要支援区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と滞在費及び食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要用区分に応じて異なります。)

1.従来型個室

要介護1 要介護2
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 4,330円 5,380円
2.うち、介護保険から給付される金額 3,897円 4,842円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 433円 538円
4.滞在に係る自己負担額 1,150円
5.食事に係る自己負担額 1,380円
※(内訳:朝食380円・昼食500円・夕食500円)
6.自己負担額合計(3+4+5) 2,963円 3,068円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

2.多床室

要介護1 要介護2
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 4,380円 5,390円
2.うち、介護保険から給付される金額 3,942円 4,851円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 438円 539円
4.滞在に係る自己負担額 840円
5.食事に係る自己負担額 1,380円
※(内訳:朝食380円・昼食500円・夕食500円
6.自己負担額合計(3+4+5) 2,658円 2,759円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

加算等 ※算定適用時のみ。

項目 金額 保険料 利用者負担額
体制加算等〔(注)参照〕※
サービス提供体制強化加算(I) 180円 162円 18円
機能訓練体制加算 120円 108円 12円
介護職員処遇改善加算 83/1,000① ①の90% ①の10%
個別加算〔(注)参照〕※
送迎加算(片道) 1,840円 1,656円 184円
認知症行動心理症状緊急対応加算 2,000円 1,800円 200円
若年性認知症利用者受入加算 1,200円 1,080円 120円

(注)

サービス提供体制強化加算(I)

 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合を100分の50以上配置した時、 1日につき18円が加算されます。

機能訓練体制加算

 機能訓練指導に専従する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師等を1名以上配置している場合、1日につき12円が加算されます。

介護職員処遇改善加算

 介護職員の賃金改善の計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講じており、都道府県知事に届出ている場合、上記サービス利用料金の1,000分の83に相当する金額が加算されます。

送迎加算

 心身の状態や家族の事情等から送迎を必要とする場合に、片道につき184円が加算されます。

認知症行動心理症状緊急対応加算 ※短期入所を開始した日から7日間を限度とする。

 医師から認知症の行動・心理症状が認められた利用者が、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用した場合、1日につき200円が加算されます。

若年性認知症利用者受入加算

 若年性認知症利用者(初老期における認知症によって要介護状態となった者)ごとに個別の担当者を定めている場合、1日につき120円が加算されます。

※ 認知症行動心理症緊急対応加算が算定されている場合は、この加算は算定されません。

  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保 険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
  • 滞在と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。

当事業所の滞在費・食費の負担額

 世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、事業所利用の滞在費・食費の負担が軽減されます。

※ここでの「世帯」とは本人、配偶者(世帯分離している配偶者、内縁関係者を含む)、世帯員のこと

〔 単位:円 〕(日額概数)

対象者 区分 居住費(居住の種類により異なります) 食費
多床室 (相部屋) 従来型個室
生活保護受給者等 第1段階 0 320 300
世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 第2段階 370 420 390
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) 第3段階 370 820 650
上記以外の方 第4段階 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い方に補足
的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用の額は次のとおりです。
840 1,150 1,380

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

サービス内容・利用料金

1理髪・美容

理髪サービス

 月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。
利用料金:1回あたり 2,000円

美容サービス

 美容師の出張による美容サービスはいたしておりません。必要な場合はご相談ください。

2レクリエーション、クラブ活動

 ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。

3複写物の交付

 ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
一枚につき 10円

4日常生活上必要となる諸費用実費

 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

利用者又はその家族と相談して取り扱います。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。