施設案内

延岡市東海ホームヘルプサービスセンター

 専門の職員が、利用者の心身の特性を踏まえ、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助をご自宅に訪問して行います。利用者とその家族と十分な話し合いのもと、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を 図り総合的なサービスの提供を行います。

サービス利用料金(1月あたり)

 下記の料金表によって、ご契約者の要支援区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要支援区分に応じて異なります。)

サービスの内容

身体介護

 入浴・排泄・食事等の介護を行います。

生活援助

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。

 ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえ、訪問介護計画に定められます。

1身体介護
  • 入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
  • 排泄介助…排泄の介助、おむつ交換を行います。
  • 食事介助…食事の介助を行います。
  • 体位変換…体位の変換を行います。
  • 通院介助…通院の介助を行います。

2生活援助
  • 調理…ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
  • 洗濯…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
  • 掃除…ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
  • 買い物…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引出 しや預入れは行いません。)

サービス利用料金

 それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次のとおりです。

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サービスに要する時間 20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間半未満
1時間半以上
(30分増す毎の加算額)
身体介護 1.利用料金 1,650円 2,450円 3,880円 5,640円 800円
2.うち、介護保険から給付される金額 1,485円 2,205円 3,492円 5,076円 720円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 165円 245円 388円 564円 80円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

サービスに要する時間 20分以上45分未満 45分以上
生活援助 1.利用料金 1,830円 2,225円
2.うち、介護保険から給付される金額 1,647円 2,025円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 183円 225円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

 身体介護が中心である指定訪問介護サービスを行った後に、引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護サービスを行ったときの料金は以下のとおりです。

身体介護中心型に引き続いて行う生活援助中心型の訪問介護サービスの所要時間 20分以上45分未満 45分以上1時間10分未満 1時間10分以上
1.利用料金 670円 1,340円 2,010円
2.うち、介護保険から給付される金額 603円 1,206円 1,809円
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) 67円 134円 201円

加算等 ※算定適用時のみ。

項目 金額 保険料 利用者負担額
体制加算等〔(注)参照〕※
介護職員処遇改善加算(I) 137/1,000① ①の90% ①の10%
個別加算〔(注)参照〕※
初回加算 2,000円 1,800円 200円
生活機能向上連携加算 1,000円 900円 100円
緊急時訪問介護加算 1,000円 900円 100円

※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。

(注)

介護職員処遇改善加算(I)

 介護職員の賃金改善の計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講じており、都道府県知事に届出ている場合、上記サービス利用料金の1,000分の137に相当する金額が加算されます。

初回加算

 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回に属する月に訪問介護サービスを行った場合、もしくは同行した場合、1月につき200円が加算されます。

生活機能向上連携加算

 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行し、利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、理学療法士等と連携し、訪問介護が行われた場合、訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき100円が加算されます。

緊急時訪問介護加算

 計画的に訪問されていない指定訪問介護サービス(身体介護)を、担当介護支援専門
員と連携し、緊急に実施場合、1回につき100円が加算されます。

  • 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
  • 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護 給付費体系により計算します。
  • 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
    • 早朝(午前6時から午前8時まで):25%
    • 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
    • 深夜(午後10時から午前6時まで):50%
  • 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合※は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。※2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
    • 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
    • 暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ たんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険 から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償 還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

サービス内容・利用料金

1介護保険給付の支給限度額を超える通所介護相当サービス(通所型サービス・第1号通所事業)の利用

 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスをご利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。

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20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間半未満
1時間半以上
(30分増す毎の加算額)
身体介護が中心の場合 1,650円 2,450円 3,880円 5,640円 800円

20分以上45分未満 45分以上
生活援助が中心の場合 1,830円 2,250円
20分以上45分未満 45分以上1時間10分未満 1時間10分以上
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 670円 1,340円 2,010円
  • 早朝(午前6時から午前8時まで):25%
  • 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
  • 深夜(午後10時から午前6時まで):50%

2交通費

 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。